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沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十七条

昭和四十七年政令第九十五号政令

第十七条

第十二条第四項及び前二条に定めるもののほか、登記に関する法令を適用するについての経過措置に関しては、なお従前の例による。

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