(供託に関する経過措置) 第十八条 沖縄法令の規定によりした供託は、本土法令の相当規定によりした供託とみなす。2前項の場合における供託金の利息に関し必要な事項は、法務省令で定める。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗