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沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十八条 (供託に関する経過措置)

昭和四十七年政令第九十五号政令
(供託に関する経過措置)

第十八条

沖縄法令の規定によりした供託は、本土法令の相当規定によりした供託とみなす。

2前項の場合における供託金の利息に関し必要な事項は、法務省令で定める。

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