(戸籍事件、登記又は供託に関する手続等に関する経過措置) 第十九条 戸籍事件(裁判所の所管に属するものを除く。)、登記又は供託に関して沖縄法令の規定によりした届出、申請その他の手続又は処分は、本土法令の相当規定によりした届出、申請その他の手続又は処分とみなす。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗