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沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十九条 (戸籍事件、登記又は供託に関する手続等に関する経過措置)

昭和四十七年政令第九十五号政令
(戸籍事件、登記又は供託に関する手続等に関する経過措置)

第十九条

戸籍事件(裁判所の所管に属するものを除く。)、登記又は供託に関して沖縄法令の規定によりした届出、申請その他の手続又は処分は、本土法令の相当規定によりした届出、申請その他の手続又は処分とみなす。

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