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沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十条 (合衆国ドル表示の株式会社の資本の額の切替え等)

昭和四十七年政令第九十五号政令
(合衆国ドル表示の株式会社の資本の額の切替え等)

第二十条

沖縄の商法による合名会社又は合資会社の社員の出資の価格並びに株式会社の資本の額及び額面株式の金額並びに沖縄の有限会社法による有限会社の出資一口の金額は、法の施行の際法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端数があるときは、株式会社の資本の額については、商法第二百八十四条ノ二第一項の規定にかかわらず、その端数を切り捨てた額)に切り替えられるものとする。

2沖縄の有限会社法による有限会社の資本の総額は、前項の規定により切り替えられた出資一口の金額に相当する額の出資の口数を乗じて得た額をもつてその額とする。この場合において、同項の規定により出資一口の金額について一円未満の端数を切り捨てたときは、その切り捨てた端数の金額に出資の口数を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)は、これを資本準備金として積み立てなければならない。

3前二項に規定する社員の出資の価格、資本の額、額面株式の金額、出資一口の金額又は資本の総額で、沖縄法令の規定により定款又は株券に記載されているものは、前二項の規定により定められた額で表示されているものとみなす。

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