(登記簿に記載されている合衆国ドルによる金額の表示に関する措置)
第二十一条
沖縄法令の規定により登記簿に記載されている合衆国ドル表示の金額は、合衆国ドルにより表示すべきものを除き、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額(登記すべき事項に係る金額につき、法令に、一円未満の端数の処理に関する定め又は沖縄の復帰に伴う合衆国ドル表示の金額の日本円表示の金額への換算に関するその他の別段の定めがあるときは、これらの規定を適用して算定した額)で表示されているものとみなす。
沖縄法令の規定により登記簿に記載されている合衆国ドル表示の金額は、合衆国ドルにより表示すべきものを除き、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額(登記すべき事項に係る金額につき、法令に、一円未満の端数の処理に関する定め又は沖縄の復帰に伴う合衆国ドル表示の金額の日本円表示の金額への換算に関するその他の別段の定めがあるときは、これらの規定を適用して算定した額)で表示されているものとみなす。