(法の施行後に確定することとなる合衆国ドル表示の過料の額の切替え)
第二十二条
別に定めがある場合を除き、法の施行前に沖縄においてした過料の裁判が法の施行後に確定する場合における当該過料の額については、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。
別に定めがある場合を除き、法の施行前に沖縄においてした過料の裁判が法の施行後に確定する場合における当該過料の額については、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。