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沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十三条 (公告に関する経過措置)

昭和四十七年政令第九十五号政令
(公告に関する経過措置)

第二十三条

沖縄の民法による法人、沖縄の商法による会社及び沖縄の有限会社法による有限会社に関し、本土法令において官報で公告すべきものとされている事項について、本土法令の規定に相当する沖縄法令の規定により公報でした公告は、本土法令の相当規定により官報に掲載してした公告とみなす。

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