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沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十六条

昭和四十七年政令第九十五号政令

第十六条

本土法令の規定による会社の沖縄にある営業所について沖縄法令の規定によりした外国会社の営業所の登記は、当該営業所が本土において支店として登記されている場合には、本土法令の規定によりした支店の登記とみなす。

2沖縄法令の規定による会社の本土にある営業所について本土法令の規定によりした外国会社の営業所の登記は、当該営業所が沖縄において支店として登記されている場合には、本土法令の規定によりした支店の登記とみなす。

3本土法令又は沖縄法令の規定による外国会社の営業所の登記がされている沖縄法令又は本土法令の規定による会社の営業所で、前二項の規定が適用されないものについては、登記官は、法の施行後、すみやかに、当該営業所に係る登記用紙を閉鎖しなければならない。

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