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沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十五条 (登記及び登記簿に関する経過措置)

昭和四十七年政令第九十五号政令
(登記及び登記簿に関する経過措置)

第十五条

沖縄法令の規定によりした登記は、別段の定めがある場合を除き、本土法令の相当規定によりした登記とみなす。

2沖縄法令の規定による登記簿は、別段の定めがある場合を除き、本土法令の相当規定による登記簿とみなす。

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