(登記及び登記簿に関する経過措置) 第十五条 沖縄法令の規定によりした登記は、別段の定めがある場合を除き、本土法令の相当規定によりした登記とみなす。2沖縄法令の規定による登記簿は、別段の定めがある場合を除き、本土法令の相当規定による登記簿とみなす。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗