(根抵当権に関する経過措置) 第十一条 法の施行の際沖縄法令の規定により現に存する抵当権で、根抵当であるものに対する民法の規定の適用については、民法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第九十九号)附則第二条から第十一条までの規定の例による。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗