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沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十一条 (根抵当権に関する経過措置)

昭和四十七年政令第九十五号政令
(根抵当権に関する経過措置)

第十一条

法の施行の際沖縄法令の規定により現に存する抵当権で、根抵当であるものに対する民法の規定の適用については、民法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第九十九号)附則第二条から第十一条までの規定の例による。

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