(民法による法人に関する経過措置) 第十条 沖縄の民法(明治二十九年法律第八十九号)による法人について同法の規定により琉球政府の主務官庁がした許可その他の処分は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の相当規定により本邦の主務官庁がした許可その他の処分とみなす。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗