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沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十条 (民法による法人に関する経過措置)

昭和四十七年政令第九十五号政令
(民法による法人に関する経過措置)

第十条

沖縄の民法(明治二十九年法律第八十九号)による法人について同法の規定により琉球政府の主務官庁がした許可その他の処分は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の相当規定により本邦の主務官庁がした許可その他の処分とみなす。

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