(遺言の方式の準拠法に関する法律の適用に関する経過措置)
第十三条
遺言の方式の準拠法に関する法律(昭和三十九年法律第百号)は、沖縄においては、法の施行前に成立した遺言についても、適用する。ただし、遺言者が法の施行前に死亡した場合には、その遺言については、なお沖縄の法例(明治三十一年法律第十号)の規定の例による。
遺言の方式の準拠法に関する法律(昭和三十九年法律第百号)は、沖縄においては、法の施行前に成立した遺言についても、適用する。ただし、遺言者が法の施行前に死亡した場合には、その遺言については、なお沖縄の法例(明治三十一年法律第十号)の規定の例による。