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沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十三条 (遺言の方式の準拠法に関する法律の適用に関する経過措置)

昭和四十七年政令第九十五号政令
(遺言の方式の準拠法に関する法律の適用に関する経過措置)

第十三条

遺言の方式の準拠法に関する法律(昭和三十九年法律第百号)は、沖縄においては、法の施行前に成立した遺言についても、適用する。ただし、遺言者が法の施行前に死亡した場合には、その遺言については、なお沖縄の法例(明治三十一年法律第十号)の規定の例による。

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