条文くん法令検索 AIに質問する

土地家屋調査士法 第四条 (資格)

昭和二十五年法律第二百二十八号法律
(資格)

第四条

次の各号のいずれかに該当する者は、調査士となる資格を有する。

  1. 土地家屋調査士試験に合格した者
  2. 法務局又は地方法務局において不動産の表示に関する登記の事務に従事した期間が通算して十年以上になる者であつて、法務大臣が前条第一項第一号から第六号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認めたもの

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件

この法律の各改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(土地家屋調査士法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に第三条の規定による改正前の土地家屋調査士法第四条第二号に規定する調査士の業務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められた者は、第三条の規定による改正後の土地家屋調査士法(附則第十条において「新土地家屋調査士法」という。)第四条に規定する調査士となる資格を有する者とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地家屋調査士法第四条(資格)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(業務) 土地家屋調査士法 目次 第五条(欠格事由) →