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土地家屋調査士法
昭和二十五年法律第二百二十八号
法律
· 条文 97 件 ·
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条文一覧
第一条
(土地家屋調査士の使命)
第二条
(職責)
第三条
(業務)
第四条
(資格)
第五条
(欠格事由)
第六条
(試験の方法及び内容等)
第七条
(土地家屋調査士試験委員)
第八条
(土地家屋調査士名簿の登録)
第九条
(登録の申請)
第十条
(登録の拒否)
第十一条
(登録に関する通知)
第十二条
(登録を拒否された場合の審査請求)
第十三条
(所属する調査士会の変更の登録)
第十四条
(登録事項の変更の届出)
第十五条
(登録の取消し)
第十六条
第十七条
(登録拒否に関する規定の準用)
第十八条
(登録及び登録の取消しの公告)
第十九条
(登録事務に関する報告等)
第二十条
(事務所)
第二十一条
(帳簿及び書類)
第二十二条
(依頼に応ずる義務)
第二十二条の二
(業務を行い得ない事件)
第二十三条
(虚偽の調査、測量の禁止)
第二十四条
(会則の遵守義務)
第二十四条の二
(秘密保持の義務)
第二十五条
(研修)
第二十六条
(設立)
第二十七条
(名称)
第二十八条
(社員の資格)
第二十九条
(業務の範囲)
第三十条
(登記)
第三十一条
(設立の手続)
第三十二条
(成立の時期)
第三十三条
(成立の届出)
第三十四条
(定款の変更)
第三十五条
(業務の執行)
第三十五条の二
(法人の代表)
第三十五条の三
(社員の責任)
第三十五条の四
(社員であると誤認させる行為をした者の責任)
第三十六条
(社員の常駐)
第三十六条の二
(民間紛争解決手続代理関係業務の取扱い)
第三十六条の三
(特定の事件についての業務の制限)
第三十七条
(社員の競業の禁止)
第三十八条
(法定脱退)
第三十九条
(解散)
第三十九条の二
(調査士法人の継続)
第三十九条の三
(裁判所による監督)
第三十九条の四
(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)
第三十九条の五
(検査役の選任)
第四十条
(合併)
第四十条の二
(債権者の異議等)
第四十条の三
(合併の無効の訴え)
第四十一条
(調査士に関する規定等の準用)
第四十二条
(調査士に対する懲戒)
第四十三条
(調査士法人に対する懲戒)
第四十四条
(懲戒の手続)
第四十五条
(登録取消しの制限等)
第四十五条の二
(除斥期間)
第四十六条
(懲戒処分の公告)
第四十七条
(設立及び目的等)
第四十八条
(会則)
第四十九条
(会則の認可)
第五十条
(調査士会の登記)
第五十一条
(調査士会の役員)
第五十二条
(調査士の入会及び退会)
第五十三条
(調査士法人の入会及び退会)
第五十四条
(紛議の調停)
第五十五条
(法務大臣に対する報告義務)
第五十六条
(注意勧告)
第五十七条
(設立及び目的)
第五十八条
(会則)
第五十九条
(会則の認可)
第六十条
(建議等)
第六十一条
(調査士会に関する規定の準用)
第六十二条
(登録審査会)
第六十三条
(設立及び組織)
第六十三条の二
(成立の届出)
第六十四条
(業務)
第六十四条の二
(協会の業務の監督)
第六十五条
(調査士及び調査士法人に関する規定の準用)
第六十六条
(調査士会の助言)
第六十六条の二
(権限の委任)
第六十七条
(法務省令への委任)
第六十八条
(非調査士等の取締り)
第六十九条
第七十条
第七十一条
第七十一条の二
第七十二条
第七十三条
第七十四条
第七十四条の二
第七十五条
第七十六条
第七十七条
第七十八条