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土地家屋調査士法 第二十条 (事務所)
昭和二十五年法律第二百二十八号
法律
(事務所)
第二十条
調査士は、法務省令の定める基準に従い、事務所を設けなければならない。
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この条文を参照している条文
第41条
土地家屋調査士法施行規則 第12条
← 第十九条(登録事務に関する報告等)
土地家屋調査士法 目次
第二十一条(帳簿及び書類) →