条文くん法令検索 AIに質問する

土地家屋調査士法 第二十一条 (帳簿及び書類)

昭和二十五年法律第二百二十八号法律
(帳簿及び書類)

第二十一条

調査士は、法務省令の定めるところにより、業務に関する帳簿を備え、且つ、関係書類を保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地家屋調査士法第二十一条(帳簿及び書類)について教えてください」と聞く
← 第二十条(事務所) 土地家屋調査士法 目次 第二十二条(依頼に応ずる義務) →