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土地家屋調査士法 第二十一条 (帳簿及び書類)
昭和二十五年法律第二百二十八号
法律
(帳簿及び書類)
第二十一条
調査士は、法務省令の定めるところにより、業務に関する帳簿を備え、且つ、関係書類を保存しなければならない。
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