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土地家屋調査士法施行規則 第十二条 (認定申請)

昭和五十四年法務省令第五十三号府省令
(認定申請)

第十二条

第三条第二項第二号に規定する認定を受けようとする者は、前条に規定する成績証明書及び修了証明書を添えて、法第二十条の事務所の所在地(同条の事務所がない者にあつては、住所地)を管轄する法務局又は地方法務局の長に認定申請書を提出しなければならない。

2第三条第五項に規定する手数料は、認定申請書に手数料の額に相当する額の収入印紙をはつて納付しなければならない。

3前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。

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