(認定者の公告等) 第十三条 法務大臣は、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者に認定証書を交付し、その氏名を官報をもつて公告する。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗