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土地家屋調査士法施行規則 第十三条 (認定者の公告等)

昭和五十四年法務省令第五十三号府省令
(認定者の公告等)

第十三条

法務大臣は、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者に認定証書を交付し、その氏名を官報をもつて公告する。

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