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土地家屋調査士法施行規則 第十四条 (土地家屋調査士名簿)

昭和五十四年法務省令第五十三号府省令
(土地家屋調査士名簿)

第十四条

土地家屋調査士名簿は、日本土地家屋調査士会連合会(以下「連合会」という。)の定める様式により調製する。

2土地家屋調査士名簿には、次の各号に掲げる事項を記載し、又は記録する。

  1. 氏名、生年月日、本籍(外国人にあつては、国籍等(国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号ロに規定する地域をいう。以下同じ。))、住所及び男女の別
  2. 調査士となる資格の取得の事由及び年月日並びに登録番号
  3. 事務所の所在地及び所属する土地家屋調査士会(以下「調査士会」という。)

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