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土地家屋調査士法施行規則 第十五条 (登録の申請)

昭和五十四年法務省令第五十三号府省令
(登録の申請)

第十五条

登録申請書は、連合会の定める様式による。

2登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 調査士となる資格を有することを証する書面
  2. 申請者の写真
  3. 次に掲げるいずれかの書類
    1. 本籍の記載のある住民票の写し
    2. 本籍の記載のない住民票の写し及び戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書
    3. 申請者が外国人であるときは、国籍等の記載された外国人住民(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する外国人住民をいう。)に係る住民票の写し

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