条文くん法令検索 AIに質問する

土地家屋調査士法施行規則 第十六条 (変更の登録の申請等)

昭和五十四年法務省令第五十三号府省令
(変更の登録の申請等)

第十六条

第十三条第一項の変更の登録の申請及び法第十四条の規定による変更の届出は、連合会の定める様式による書面でしなければならない。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地家屋調査士法施行規則第十六条(変更の登録の申請等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条(登録の申請) 土地家屋調査士法施行規則 目次 第十七条(登録に関する通知) →