(成績証明書等の交付) 第十一条 研修実施法人は、法第三条第二項第一号に規定する研修を実施した場合には、当該研修を修了した者に対し、第九条第三号に規定する考査の成績証明書及び修了証明書を交付しなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗