(研修)
第九条
法第三条第三項第一号の法務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一次に掲げる事項について、講義及び演習を行うものとする。
- イ民間紛争解決手続における主張及び立証活動
- ロ民間紛争解決手続における代理人としての倫理
- ハその他法第三条第二項の民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な事項
- イ
- 二講義及び演習の総時間数は、四十五時間以上とする。
- 三民間紛争解決手続における代理人として必要な法律知識についての考査を実施するものとする。
法第三条第三項第一号の法務省令で定める基準は、次のとおりとする。