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土地家屋調査士法 第五十四条 (紛議の調停)

昭和二十五年法律第二百二十八号法律
(紛議の調停)

第五十四条

調査士会は、所属の会員の業務に関する紛議につき、当該会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。

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