(法務大臣に対する報告義務) 第五十五条 調査士会は、所属の会員が、この法律又はこの法律に基づく命令に違反すると思料するときは、その旨を、法務大臣に報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗