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土地家屋調査士法 第五十六条 (注意勧告)

昭和二十五年法律第二百二十八号法律
(注意勧告)

第五十六条

調査士会は、所属の会員がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該会員に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

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