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土地家屋調査士法施行規則 第四十条の二 (調査士会の所属の会員に対する資料の提供の求め)

昭和五十四年法務省令第五十三号府省令
(調査士会の所属の会員に対する資料の提供の求め)

第四十条の二

調査士会は、所属の会員に対して、法第五十五条に規定する報告又は法第五十六条に規定する注意若しくは勧告に必要な範囲において、当該会員の保存する事件簿その他の関係資料の提供を求めることができる。

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