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土地家屋調査士法施行規則 第四十条 (資料及び執務状況の調査)

昭和五十四年法務省令第五十三号府省令
(資料及び執務状況の調査)

第四十条

法務大臣(法第六十六条の二の規定により法第四十四条第一項及び第二項に規定する懲戒の手続に関する権限の委任を受けた法務局又は地方法務局の長を含む。次項及び第三項において同じ。)は、必要があると認めるときは、法第四十二条又は第四十三条第一項の規定による処分に関し、調査士若しくは調査士法人の保存する事件簿その他の関係資料若しくは執務状況を調査し、又はその職員にこれをさせることができる。

2法務大臣は、前項の規定による調査を、調査士会に委嘱することができる。

3調査士会は、前項の規定による調査の委嘱を受けたときは、その調査の結果を、意見を付して、委嘱をした法務大臣に報告しなければならない。

4調査士又は調査士法人は、正当な理由がないのに、第一項及び第二項の規定による調査を拒んではならない。

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