第三十五条の八 法務大臣は、法第四十四条第三項の規定による聴聞を行おうとするときは、第四十条第一項の規定による調査を行つた法務局又は地方法務局の長の意見を聴くものとする。2法務大臣は、必要があると認めるときは、法第四十四条第三項の規定による聴聞の権限を法務局又は地方法務局の長に委任することができる。 e-Gov法令検索で第三十五条の八を開く ↗