条文くん法令検索 AIに質問する

土地家屋調査士法施行規則 第三十五条の八

昭和五十四年法務省令第五十三号府省令

第三十五条の八

法務大臣は、法第四十四条第三項の規定による聴聞を行おうとするときは、第四十条第一項の規定による調査を行つた法務局又は地方法務局の長の意見を聴くものとする。

2法務大臣は、必要があると認めるときは、法第四十四条第三項の規定による聴聞の権限を法務局又は地方法務局の長に委任することができる。

e-Gov法令検索で第三十五条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地家屋調査士法施行規則第三十五条の八について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十五条の七(権限の委任等) 土地家屋調査士法施行規則 目次 第三十六条(懲戒処分の通知) →