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土地家屋調査士法施行規則 第三十六条 (懲戒処分の通知)

昭和五十四年法務省令第五十三号府省令
(懲戒処分の通知)

第三十六条

法務大臣は、法第四十二条第一号若しくは第二号又は第四十三条第一項第一号若しくは第二号の処分をしたときはその旨を当該調査士又は調査士法人の所属する調査士会に、法第四十二条第三号又は第四十三条第一項第三号の処分をしたときはその旨を連合会及び当該調査士又は調査士法人の所属する調査士会に通知する。

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