(調査士に対する懲戒) 第四十二条 調査士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該調査士に対し、次に掲げる処分をすることができる。一戒告二二年以内の業務の停止三業務の禁止 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗