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土地家屋調査士法 第四十二条 (調査士に対する懲戒)

昭和二十五年法律第二百二十八号法律
(調査士に対する懲戒)

第四十二条

調査士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該調査士に対し、次に掲げる処分をすることができる。

  1. 戒告
  2. 二年以内の業務の停止
  3. 業務の禁止

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