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土地家屋調査士法 第四十六条 (懲戒処分の公告)

昭和二十五年法律第二百二十八号法律
(懲戒処分の公告)

第四十六条

法務大臣は、第四十二条又は第四十三条第一項の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。

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