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土地家屋調査士法 第四十六条 (懲戒処分の公告)
昭和二十五年法律第二百二十八号
法律
(懲戒処分の公告)
第四十六条
法務大臣は、
第四十二条
又は
第四十三条第一項
の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。
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