(登録拒否に関する規定の準用)
第十七条
第十二条第一項及び第三項の規定は、第十五条第一項又は前条第一項の規定による登録の取消しに準用する。この場合において、第十二条第三項中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
第十二条第一項及び第三項の規定は、第十五条第一項又は前条第一項の規定による登録の取消しに準用する。この場合において、第十二条第三項中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
土地家屋調査士法の一部を次のように改正する。
2この法律の施行の際現に土地家屋調査士名簿に登録を受けている者及び昭和三十五年九月三十日までに土地家屋調査士名簿に登録を受ける者の土地家屋調査士の資格に関しては、前項の規定による改正後の土地家屋調査士法第三条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。