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土地家屋調査士法 第十六条

昭和二十五年法律第二百二十八号法律

第十六条

調査士が次の各号のいずれかに該当する場合には、調査士会連合会は、その登録を取り消すことができる。

  1. 引き続き二年以上業務を行わないとき。
  2. 心身の故障により業務を行うことができないとき。

2調査士が心身の故障により業務を行うことができないおそれがある場合として法務省令で定める場合に該当することとなつたときは、その者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、遅滞なく、当該調査士が所属する調査士会を経由して、調査士会連合会にその旨を届け出るものとする。

3調査士会連合会は、第一項の規定により登録を取り消したときは、その旨及びその理由を当該調査士に書面により通知しなければならない。

4第十条第一項後段の規定は、第一項の規定による登録の取消しに準用する。

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