条文くん法令検索 AIに質問する

土地家屋調査士法 第十五条 (登録の取消し)

昭和二十五年法律第二百二十八号法律
(登録の取消し)

第十五条

調査士が次の各号のいずれかに該当する場合には、調査士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。

  1. その業務を廃止したとき。
  2. 死亡したとき。
  3. 調査士となる資格を有しないことが判明したとき。
  4. 第五条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。

2調査士が前項各号に該当することとなつたときは、その者又はその法定代理人若しくは相続人は、遅滞なく、当該調査士が所属し、又は所属していた調査士会を経由して、調査士会連合会にその旨を届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地家屋調査士法第十五条(登録の取消し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(登録事項の変更の届出) 土地家屋調査士法 目次 第十六条 →