(欠格事由)
第五条
次に掲げる者は、調査士となる資格を有しない。
- 一拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者
- 二未成年者
- 三破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 四公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
- 五第四十二条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
- 六測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第五十二条第二号の規定により、登録の抹消の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
- 七建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第十条の規定により免許の取消しの処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
- 八司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第四十七条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者