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土地家屋調査士法 第五条 (欠格事由)

昭和二十五年法律第二百二十八号法律
(欠格事由)

第五条

次に掲げる者は、調査士となる資格を有しない。

  1. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者
  2. 未成年者
  3. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  4. 公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
  5. 第四十二条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
  6. 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第五十二条第二号の規定により、登録の抹消の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
  7. 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第十条の規定により免許の取消しの処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
  8. 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第四十七条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者

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(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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