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司法書士法 第四十七条 (司法書士に対する懲戒)

昭和二十五年法律第百九十七号法律
(司法書士に対する懲戒)

第四十七条

司法書士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該司法書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。

  1. 戒告
  2. 二年以内の業務の停止
  3. 業務の禁止

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