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司法書士法 第四十八条 (司法書士法人に対する懲戒)

昭和二十五年法律第百九十七号法律
(司法書士法人に対する懲戒)

第四十八条

司法書士法人がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該司法書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。

  1. 戒告
  2. 二年以内の業務の全部又は一部の停止
  3. 解散

2前項の規定による処分の手続に付された司法書士法人は、清算が結了した後においても、この章の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。

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