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司法書士法 第七十条 (司法書士及び司法書士法人に関する規定の準用)

昭和二十五年法律第百九十七号法律
(司法書士及び司法書士法人に関する規定の準用)

第七十条

第二十一条の規定は協会の業務について、第四十八条第一項第四十九条及び第五十一条の規定は協会に対する懲戒について、それぞれ準用する。この場合において、第四十八条第一項第四十九条第一項から第三項まで及び第五十一条中「法務大臣」とあるのは、「第六十九条の二第一項に規定する法務局又は地方法務局の長」と読み替えるものとする。

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