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司法書士法 第七十一条 (司法書士会の助言)

昭和二十五年法律第百九十七号法律
(司法書士会の助言)

第七十一条

司法書士会は、所属の会員が社員である協会に対し、その業務の執行に関し、必要な助言をすることができる。

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