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司法書士法 第七十一条の二 (権限の委任)
昭和二十五年法律第百九十七号
法律
(権限の委任)
第七十一条の二
この法律に規定する法務大臣の権限は、法務省令で定めるところにより、法務局又は地方法務局の長に委任することができる。
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この条文を参照している条文
司法書士法施行規則 第42条
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