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司法書士法施行規則
昭和五十三年法務省令第五十五号
府省令
· 条文 62 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第一条の二
(業務に係る対象土地の価額の算定方法等)
第二条
(試験期日等の公告)
第三条
(受験手続)
第四条
(合格者の公告等)
第五条
(不正受験者)
第六条
(試験の運用)
第七条
(司法書士の資格の認定)
第八条
(研修)
第九条
(研修の指定)
第十条
(修了証明書の交付)
第十一条
(能力認定考査)
第十二条
(認定申請)
第十三条
(認定者の公告等)
第十四条
(準用)
第十五条
(司法書士名簿)
第十六条
(登録の申請)
第十七条
(変更の登録の申請等)
第十八条
(登録に関する通知)
第十八条の二
(心身の故障の届出)
第十九条
(事務所)
第二十条
(表示)
第二十一条
(職印)
第二十二条
(報酬の基準を明示する義務)
第二十三条
第二十四条
(他人による業務取扱いの禁止)
第二十五条
(補助者)
第二十六条
(依頼誘致の禁止)
第二十七条
(依頼の拒否)
第二十八条
(書類等の作成)
第二十九条
(領収証)
第三十条
(事件簿)
第三十一条
(司法書士法人の業務の範囲)
第三十二条
(司法書士法人名簿)
第三十三条
第三十四条
(司法書士法人の成立の届出)
第三十五条
(司法書士法人の定款変更の届出)
第三十六条
(法務局等の長に対する通知)
第三十七条
(準用)
第三十七条の二
(会計帳簿)
第三十七条の三
(貸借対照表)
第三十七条の四
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第三十七条の五
(財産目録)
第三十七条の六
(清算開始時の貸借対照表)
第三十七条の七
(権限の委任等)
第三十七条の八
第三十八条
(懲戒処分の通知)
第三十九条
第四十条
(入会及び退会の通知)
第四十一条
(注意勧告の報告)
第四十一条の二
(司法書士法等違反に関する調査)
第四十二条
(資料及び執務状況の調査)
第四十二条の二
(司法書士会の所属の会員に対する資料の提供の求め)
第四十三条
(会則の認可)
第四十四条
第四十五条
第四十五条の二
(連合会への情報提供)
第四十八条
(協会の領収証)
第四十九条
(協会の事件簿)
第五十条
(届出、報告及び検査)
第五十条の二
(協会に対する懲戒処分の通知)
第五十一条
(準用)