条文くん法令検索 AIに質問する

司法書士法施行規則 第二十五条 (補助者)

昭和五十三年法務省令第五十五号府省令
(補助者)

第二十五条

司法書士は、その業務の補助をさせるため補助者を置くことができる。

2司法書士は、補助者を置いたときは、遅滞なく、その旨を所属の司法書士会に届け出なければならない。補助者を置かなくなつたときも、同様とする。

3司法書士会は、前項の規定による届出があつたときは、その旨をその司法書士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「司法書士法施行規則第二十五条(補助者)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第二十四条(他人による業務取扱いの禁止) 司法書士法施行規則 目次 第二十六条(依頼誘致の禁止) →