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司法書士法施行規則 第二十六条 (依頼誘致の禁止)

昭和五十三年法務省令第五十五号府省令
(依頼誘致の禁止)

第二十六条

司法書士は、不当な手段によつて依頼を誘致するような行為をしてはならない。

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