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司法書士法施行規則 第二十六条 (依頼誘致の禁止)
昭和五十三年法務省令第五十五号
府省令
(依頼誘致の禁止)
第二十六条
司法書士は、不当な手段によつて依頼を誘致するような行為をしてはならない。
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この条文を参照している条文
第51条
この条文が引用された裁判例
仮の差止め申立事件
東京地方裁判所 平成22年4月12日 平成22(行ク)67
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