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司法書士法施行規則 第二十七条 (依頼の拒否)

昭和五十三年法務省令第五十五号府省令
(依頼の拒否)

第二十七条

司法書士は、依頼(簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く。)を拒んだ場合において、依頼者の請求があるときは、その理由書を交付しなければならない。

2司法書士は、簡裁訴訟代理等関係業務について事件の依頼を承諾しないときは、速やかに、その旨を依頼者に通知しなければならない。

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