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司法書士法施行規則 第二十四条 (他人による業務取扱いの禁止)

昭和五十三年法務省令第五十五号府省令
(他人による業務取扱いの禁止)

第二十四条

司法書士は、他人をしてその業務を取り扱わせてはならない。

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