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司法書士法施行規則 第三十七条 (準用)
昭和五十三年法務省令第五十五号
府省令
(準用)
第三十七条
第二十条
から
第二十二条
まで及び
第二十四条
から
第三十条
までの規定は、司法書士法人について準用する。
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この条文が参照している条文
第20条
第22条
第24条
第30条
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司法書士法施行規則 目次
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