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司法書士法施行規則 第二十二条 (報酬の基準を明示する義務)

昭和五十三年法務省令第五十五号府省令
(報酬の基準を明示する義務)

第二十二条

司法書士は、法第三条第一項各号に掲げる事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない。

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