(報酬の基準を明示する義務) 第二十二条 司法書士は、法第三条第一項各号に掲げる事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗