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司法書士法施行規則 第二十一条 (職印)
昭和五十三年法務省令第五十五号
府省令
(職印)
第二十一条
司法書士は、会則の定めるところにより、業務上使用する職印を定めなければならない。
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司法書士法施行規則 目次
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