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司法書士法施行規則 第三十条 (事件簿)

昭和五十三年法務省令第五十五号府省令
(事件簿)

第三十条

司法書士は、連合会の定める様式により事件簿を調製しなければならない。

2事件簿は、その閉鎖後七年間保存しなければならない。

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